第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めにない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
- 当ホテルが法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者の氏名・住所・電話番号等
- (2) 宿泊日及び到着時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4) その他、当ホテルが認めた事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約があったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したとき成立するものとします。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したとき、期限を定めて宿泊期間(3日を超えるときは3日間)に基本料金を限度とする申込金の支払いをお願いすることがあります。
- 申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による支払の際に返還いたします。
- 第2項の申込を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前項第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該の申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは次に揚げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込がこの約款によらないとき
- 満室により客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序を若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月施行)による暴力団、暴力団員、及び暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったとして認められるとき
- 天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により宿泊させることができないと
- 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
あるいは宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(福島県旅館業法施行条例第10条)
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によって当ホテルが申込金の支払期限を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条1項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- (2) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- (5) 宿泊しようとする者が泥酔等により、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき
- (6) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月施行)による暴力団、暴力団員、及び暴力団関係団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
- (7) 宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき
- (8) 寝たばこ、消防用の設備等に対するいたずら等、その他、当ホテルが定める利用規約の禁
止事項に従わないとき
- (9) 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後21時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたされたものとみなし処理することがあります
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けて
いない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所、連絡先電話番号、職業及び同伴者氏名
- 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国月日
- 出発日及び出発予定時刻(午前6時以前の場合)
- 当ホテルが必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客は当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌午前10時とします。
- 当ホテルは前項にもかかわらず、事項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
第10条(利用規約の厳守)
宿泊客は当ホテルにおいては、当ホテルが定める利用規則にしたがっていただきます。
第11条(営業時間)
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとします。
- (1) フロントデスク 午前6時〜午後9時
- (2) 朝食時間 午前6時〜午前9時
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊料金の支払いは、日本国通貨により、宿泊客のチェックインの際又は当ホテルが請求し
た時、フロントにて会計を行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった
場合いおいても。宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
当ホテルは宿泊約款及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条(契約した客室が提供できないときの取り扱い)
- 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いいたしません。
第15条(寄託物等の取扱い)
宿泊客が、当ホテル内に持込んだ物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、
毀損等の証明がなされたとき以外は、一切補償いたしません。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了
解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられて
いた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 紛失物については、法令に基づいてお取扱いいたします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
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区 分
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内 訳
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宿泊客が支払うべき総額
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宿泊料金 |
基本宿泊料(室料) |
税金 |
消費税 |
《備考》
- 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります
- 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
《備考》
(1) %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です